平成29年度 税制改正のポイント
デロイト トーマツ税理士法人
藤澤 文太 / 間中 春樹
(7) 消費税増税時期の延長
世界経済が不透明感を増し、増税すれば内需を腰折れさせかねないとして、平成29年4月1日に予定していた消費税率10%への引上げ時期を、平成31年10月1日に2年半延期することとなりました。
これに伴ない、関連する税制上の措置等についても所要の見直しが行われました。また、地方法人税、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2年半延期されています。
消費増税延期法の主な内容
消費課税 |
- 消費税率の引上げ時期の変更等
- 区分記載請求書等保存方式に係る措置等
- 適格請求書等保存方式に係る措置等
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地方法人税 法人住民税 (法人税割) |
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消費税率の引上げ時期の変更等
項目 |
改正前 |
改正後 |
消費税率10%への引上げの施行日 |
H29.4.1 |
H31.10.1 |
消費税率引上げに係る請負工事等に係る 適用税率の経過措置の指定日 |
H28.10.1 |
H31.4.1 |
軽減税率制度の導入時期 |
H29.4.1 |
H31.10.1 |
消費税転嫁対策特別措置法の適用期限 (総額表示義務の特例) |
H30.9.30 |
H33.3.31 |
消費税率の引上げ時期の変更後のスケジュール
3. おわりに
今回のコラムはいかがでしたでしょうか。平成29年度税制改正のうち、会社に関連の深い主要な改正点について解説させていただきました。税制改正の内容について、自社に影響のある改正の内容を把握していただくことはできましたでしょうか?
税制改正は毎年度行われますが、その改正内容はその時々の時勢を考慮した政策を反映したものが多いため、制度内容とともに改正の背景や趣旨をご理解いただくことによって、改正内容をより深くご理解いただくことが可能になると思います。この度のコラムがその一助となれば幸いです。
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