平成29年度 税制改正のポイント
デロイト トーマツ税理士法人
藤澤 文太 / 間中 春樹
(2) 確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し
「攻めの経営」を促すコーポレートガバナンス税制の取り組みの一つとして、上場企業等が株主総会の開催日を柔軟に設定できるよう、法人税等の確定申告期限の延長可能月数を1月から4月に拡大する改正が行われました。
これにより、株主総会期日の分散化を促進し、企業と株主・投資家との充実した対話を促す狙いがあります。
具体的な内容は下記のとおりです。
出所:「平成29年度 経済関係 税制改正について」(経済産業省)を基にデロイト トーマツ税理士法人作成
なお、法人事業税の確定申告書の提出期限についても、法人税と同様の見直しが行われています。
- 適用時期
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法人税については平成29年4月1日から既に施行されていますが、改正前の「1月の申告期限延⻑特例」と同様に、その申告書に係る「事業年度終了日」までに所轄税務署に申請書を提出することなどが要件となるため、実際の適用に当たってはご留意下さい。
また、法人事業税については、平成29年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。