2019年度 税制改正のポイント
デロイト トーマツ税理士法人
藤澤 文太 / 杉村 友輝 / 片桐 啓輔
(3) 地方法人課税における新たな偏在是正措置
地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税を創設することとされました。
法人事業税所得割の税率及び特別法人事業税の税率は次の通りです。
外形標準課税摘要法人 (資本金1億円超の普通法人)
|
事業税所得割標準税率 |
特別法人事業税 |
改正案合計 |
改正前 |
A 改正後 |
B 税率 |
(参考) C=AxB |
(参考) A+C |
年400万円以下(*) |
1.9% |
0.4% |
260% |
1.04% |
1.44% |
年400万円超800万円以下(*) |
2.7% |
0.7% |
260% |
1.82% |
2.52% |
年800万円超 |
3.6% |
1% |
260% |
2.6% |
3.6% |
- 資本金1億円超の普通法人の所得割の制限税率は、標準課税の1.7倍(現行1.2倍)に引き上げ
中小法人 (資本金1億円以下の普通法人)
|
事業税所得割標準税率 |
特別法人事業税 |
改正案合計 |
改正前 |
A 改正後 |
B 税率 |
(参考) C=AxB |
(参考) A+C |
年400万円以下(*) |
5% |
3.5% |
37% |
1.295% |
4.795% |
年400万円超800万円以下(*) |
7.3% |
5.3% |
37% |
1.961% |
7.261% |
年800万円超 |
9.6% |
7% |
37% |
2.59% |
9.59% |
(*) 3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人のうち資本金1,000万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率の適用はない
- 適用時期
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2019年10月1日以後に開始する事業年度より適用されます。