• 2015. 10. 16
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税理士法人トーマツが送る
平成27年度 税制改正のポイント
※2015年10月1日より「デロイト トーマツ税理士法人」へ社名変更

後編 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直しのポイント

税理士法人トーマツ
税理士 間中 春樹

1. はじめに

皆さん、こんにちは。税理士法人トーマツの間中です。平成27年度税制改正により、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直しが行われました。これにより、平成27年10月1日以後の電気通信利用役務の提供は、役務の提供を受ける者の住所等により消費税の課税対象であるか否かの判定が行われることになり、またこれによりリバースチャージ方式という新たな申告・納税方式が導入されました。今回は、この改正内容の概要と実務上の取扱いを中心に解説します。

2. 電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し

(1) 従来の電気通信利用役務の提供に係る内外判定と問題点

従来、電気通信回線(インターネット等)を通じて行われる役務の提供については、役務提供の場所が明確ではないため、国内取引に該当するかどうかは役務提供者の事務所等の所在地により判定することとされていました。

このため、インターネット等を通じて行われる電子書籍・音楽・広告の配信などのデジタルコンテンツの提供については、以下の取扱いになっていました。

  • ① 国内事業者が行う場合・・・国内取引となり消費税の課税対象となる。
  • ② 国外事業者が行う場合・・・国外取引となり消費税の課税対象外となる。

よって、同一の役務(商品)が提供されているにもかかわらず、国内事業者は税込価額で販売を行い、国外事業者は税抜価額で販売を行うため、国内事業者が価格競争の観点では不利な状況となっていました。

従来の電気通信利用役務の提供に係る内外判定