• 2016. 08. 22
  • 税制改正ポイント

平成28年度 税制改正のポイント

デロイト トーマツ税理士法人
渡辺 寛己

(5) 生産性向上設備投資促進税制の廃止

生産性向上設備投資促進税制は、平成26年度税制改正により導入されましたが、当初の予定通りの縮減を行うとともに、企業の投資判断の前倒しを促すよう、平成29年3月31日の適用期限をもって廃止されることとなりました。

<生産性向上設備投資促進税制の概要>

  • 青色申告法人が
  • 平成26年1月20日~平成29年3月31日の間に
  • 対象資産の取得等をして
  • 国内で事業供用した場合(貸付けの用に供した場合は除く)
  ~ H28.3.31
(現行)
H28.4.1 ~
H29.4.1(*2)
H29.4.1 ~
特別償却 即時償却 50% 特別償却 廃止(*3)
うち建物・構築物 即時償却 25% 特別償却
税額控除(*1) 取得価額×5% 取得価額×4%
うち建物・構築物 取得価額×3% 取得価額×2%
(*1)
税額控除は、当期の法人税額の20%が上限。
(*2)
即時償却及び税額控除率の上乗せ措置は、平成27年度末(平成28年3月31日)までとし、適用期限の延長はしない。
(*3)
廃止に伴い、生産性向上設備投資促進税制の関連規定については、平成29年4月1日をもって削除される。
適用時期
平成29年3月31日までに取得する資産が当該税制の適用対象となります。

(6) 減価償却制度の見直し

課税ベースの拡大による財源確保のため、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物の償却の方法について、定率法が廃止されました。従って、これらの資産の償却方法は、下記表のとおり、基本的に定額法に統一されました。

資産区分 現行 改正後
(注) リース期間定額法、取替法等は存置されました。
建物附属設備・構築物
(鉱業用減価償却資産を除く)
定額法
定率法
定額法
鉱業用減価償却資産
(建物、建物附属設備・構築物に限る)
定額法
定率法
生産高比例法
定額法
生産高比例法
適用時期
平成28年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用されます。