平成28年度 税制改正のポイント
(5) 生産性向上設備投資促進税制の廃止
生産性向上設備投資促進税制は、平成26年度税制改正により導入されましたが、当初の予定通りの縮減を行うとともに、企業の投資判断の前倒しを促すよう、平成29年3月31日の適用期限をもって廃止されることとなりました。
<生産性向上設備投資促進税制の概要>
- 青色申告法人が
- 平成26年1月20日~平成29年3月31日の間に
- 対象資産の取得等をして
- 国内で事業供用した場合(貸付けの用に供した場合は除く)
|
~ H28.3.31 (現行) |
H28.4.1 ~ H29.4.1(*2) |
H29.4.1 ~ |
特別償却 |
即時償却 |
50% 特別償却 |
廃止(*3) |
うち建物・構築物 |
即時償却 |
25% 特別償却 |
税額控除(*1) |
取得価額×5% |
取得価額×4% |
うち建物・構築物 |
取得価額×3% |
取得価額×2% |
- (*1)
- 税額控除は、当期の法人税額の20%が上限。
- (*2)
- 即時償却及び税額控除率の上乗せ措置は、平成27年度末(平成28年3月31日)までとし、適用期限の延長はしない。
- (*3)
- 廃止に伴い、生産性向上設備投資促進税制の関連規定については、平成29年4月1日をもって削除される。
- 適用時期
-
平成29年3月31日までに取得する資産が当該税制の適用対象となります。
(6) 減価償却制度の見直し
課税ベースの拡大による財源確保のため、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物の償却の方法について、定率法が廃止されました。従って、これらの資産の償却方法は、下記表のとおり、基本的に定額法に統一されました。
資産区分 |
現行 |
改正後 |
(注) リース期間定額法、取替法等は存置されました。 |
建物附属設備・構築物 (鉱業用減価償却資産を除く) |
定額法 定率法 |
定額法 |
鉱業用減価償却資産 (建物、建物附属設備・構築物に限る) |
定額法 定率法 生産高比例法 |
定額法 生産高比例法 |
- 適用時期
-
平成28年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用されます。