消費税法改正について
政府は平成25年10月1日の閣議決定「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」により、平成26年4月1日より消費税率を5%から8% (消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)へ引き上げられました。
さらに、経済財政状況により停止を含めた措置を講ずることとされているものの、平成27年10月1日から10% (消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)に引き上げが予定されていました。
しかしながら、平成26年11月18日の安倍内閣総理大臣の記者会見にて、消費税10%の引き上げを法定どおり平成27年10月には行わず、18ヵ月延長すべきと発表されました。今後の法改正に従って、適宜対応して参ります。
原則として平成26年4月1日以後の資産の譲渡等については新税率が適用されますが、消費税創設時や5%への引上げ時と同様に一定の取引については旧税率(5%)が適用される経過措置が設けられており注意が必要です。
経過措置 |
- ① 旅客運賃等
- ② 電気料金等
- ③ 請負工事等
- ④ 資産の貸付け
- ⑤ 指定役務の提供
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- ⑥ 予約販売に係る書籍等
- ⑦ 特定新聞等
- ⑧ 通信販売
- ⑨ 有料老人ホーム
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- ※参考情報※ 国税庁ホームページ
- 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
- パンフレット・Q&A 消費税法改正等のお知らせ(平成25年11月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201311.pdf
消費税改正対応プログラムについて
原則処理・経過措置(工事の請負・資産の貸付)へ対応
平成26年4月1日以降、原則として消費税率は8%に引き上げられますが、例えば資産の貸付(リース契約等)のうち指定日(平成25年10月1日)前契約分については改正前の5%が適用され続けます。
リース管理システムでは契約日とリース開始日から税率を自動判定する対応を行います。
期別科目マスター保持の為、当期の税率や科目体系はそのままで改正後の運用に合わせた「翌期用の科目マスター準備」が可能 (3月末決算会社の場合)
適用日に向けて科目マスターの税率変更等の事前準備が必要ですが、期別に科目マスターを保持していますので、税率改定前の運用に影響を与えることなく税率改定後のマスター整備を進めることができます。
新税率移行支援機能
科目に設定されている税率や繰り返し使用する定型仕訳の税率は一括して新税率に変換することができますので移行の為のマスターメンテナンス作業が軽減されます。
伝票入力時には科目マスターに新税率が設定されていても伝票日付により税率を自動判定しますので適用日を待つことなく事前に余裕を持ったスケジュールで移行準備を進めることができます。
入力支援機能
伝票登録時に日付による税率チェックがかかりますので施行日前に誤って新税率の伝票が登録されることを防ぎます。
個別対応方式選択時には部門毎に「課税売上に係る課税仕入」「非課税売上に係る課税仕入」等の個別区分(仕入区分)を結び付けておくことができますので入力担当者の負担を軽減できます。