中小企業の設備投資を支援する中小企業投資促進税制が、令和5年度(2023年度)税制改正で令和7年(2025年)3月31日=令和6年度末まで2年間延長されました。
あらためて概要をご紹介しますので、対象ソフトウエアであるOPEN21 SIASご利用にご活用下さい。
中小企業投資促進税制とは?
中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に特別償却(30%)または税額控除(7%)のいずれかの適用を受けることができる制度です。
(税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)
中小企業投資促進税制について
対象事業者
次の①または②の法人
- ① 青色申告書を提出する中小企業者(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
- ② 従業員1,000人以下の個人事業主
措置の内容
- ① 資本金3,000万円超の中小企業 ・・・取得価格×30%(特別償却)
- ② 資本金3,000万円以下の中小企業・・・取得価格×30%(特別償却)または 取得価格×7%(税額控除)
適用期限
令和7年3月31日(令和6年度末)までの間に事業の用に供した資産
※令和5年度税制改正(令和4年12月23日閣議決定)で2年間延長されました。
対象設備
設備(注1) |
取得価額要件 |
機械装置 |
1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの |
測定工具 検査工具 |
1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
(事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含む) |
一定のソフトウエア |
一定のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
(事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含む) |
普通貨物自動車 |
車両総重量3.5t以上(注2) |
内航船舶 |
内航船舶全て(注3) |
- (注1)中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。
- (注2)普通貨物自動車は、道路運送車両法に規定する普通自動車で、貨物の運送の用に供するものが対象です。
- (注3)取得価額の75%が対象となります。
指定事業
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製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶賃貸業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業。※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
対象となるソフトウエアについて
取得価額条件 |
ソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
(事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含む) |
対象条件 |
①複写して販売するための原本、研究開発用ソフトウェアは対象外
②サーバー用OS、サーバー用仮想化ソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、連携ソフトウェア、不正アクセス防御ソフトウェアのうち、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外(注)
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OPEN21の対応 |
OPEN21 SIAS(Microsoft SQL Server)が対象
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申請方法・申告方法、リース資産について
申請方法・申告方法について
申告時に必要な書類を提出するのみとなります。
<法人>
- ・特別償却の場合
法人税の確定申告書に「特別償却の付表」(中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)と適用額明細書を添付。
- ・税額控除の場合
法人税の確定申告書に「別表」(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)と適用額明細書を添付。
<個人事業主>
- ・特別償却の場合
青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法10 条の3)を記入。
- ・税額控除の場合
「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付。
リース資産について
リース取引の対象とされる資産については、特別償却の適用対象外です。